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第12回 借地借家法のポイントは?



 今回は、借地借家法についてです。借地借家法については、2級FP技能士学科試験では、2問程度出題される可能性があります。必ず、目を通すようにしてください。特に、計算問題が苦手だという方は、借地借家法の問題では、まず計算問題は出題されませんから、借地借家法は得意な分野にしてしまってくださいね。


では、説明していきます。借地借家法には、新法と旧法があります。土地を借りる場合、たいてい借りている期間が長いので、法律の切り替えは、簡単にはいかないのです。しかし、好きな方を使えるというわけではありません。


借地契約の変更は、たとえ、当事者間の
合意があったとしても旧法から新法への変更は不可となっています。旧法のほうが借主保護の色合いが強く、地主にとっては不利です。ですから、強い方がすき放題できないようにこうなっているのだと理解しておいてください。


では、ここまで予備知識を持った上で
借地法の新法についてみていきます。まずは、契約期間についてです。旧法については、余力のある方はみておいてください。


普通借地契約の契約期間

契約期間 30
期間の定めをしなかった場合の契約期間 30
30年より短い定めをした場合の契約期間 30
30年より長い定めをした場合の契約期間 その期間(例 40年なら40年)
契約の更新 1回目は20年、2回目以降は10
上記更新期間より短い定めをした場合の契約期間 1回目は20年、2回目以降は10


さて、この表の内容は、すべて覚えていただかなければいけないわけですが、表の項目を1つずつ覚えよう
としてはいけませんよ。まず、契約期間について


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覚える数字は、30、20、10の3つだけ
ですね。



これに、
以上をつけて覚えておいてください。この表の内容は、たったこれだけのことです。


2級FP技能士試験では、なが〜い文章でポイントをぼかすような記述がよく見受けられますが、ポイントとなっていること自体は非常に簡単であったりします。
学習のコツはそのまま試験で得点を重ねるコツにもなります。ポイントを探すように普段から心がけておきましょう。



                                       








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